2017年 01月 06日
千葉大学団体交渉報告(2016年12月22日) |
千葉大学 団体交渉報告 速報(2016年12月22日)
千葉大学
正規・非正規の3労組に
非常勤職員も5年上限を超えて再任可能と明言!
○非常勤職員も再任可能
2016年12月22日、首都圏非常勤講師組合、東ゼン(全国一般東京ゼネラルユニオン)、千葉大学ユニオンは、共同で千葉大学との団体交渉を行ない、組合側は4名、大学側は理事を含む5名の参加でした。団交の結果、最終的には、以下のような合意に達しました。
「国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則」(以下,非常勤職員規則と呼ぶ)自体は,改正しないが,平成27年に追加された第29条「特段の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取り扱いをすることができる。」という規定を機動的に運用して,勤務成績良好な者は(今後任用する者を含めて)非常勤講師・非常勤職員ともに,5年を超えても再任用する。5年時点での再任用の基準は,3年時の再任用とほぼ同じ基準とする。
【注】
千葉大当局の首都圏大学非常勤講師組合宛の公式回答(2016年11月10日)によれば、「平成23年度に3年の契約期間を超えて更新の申請をした非常勤職員は81名おり、うち80名が許可されています」。
また,事務系部門採用の非常勤職員も、優秀な者はもっと積極的に再任用するようにする。
非常勤講師については,各部局等の教授会からの要請があれば(65歳または70歳の停年までは)5年を超えても再任用する。このことは,文書で後日各部局に通知する。
さらに安村理事からは
「優秀な人は,6ケ月のクーリングオフ期間を置いたら他所に逃げてしまう。(事務や病院業務を担当する)非常勤職員についても,仕事を覚えて本格的に働けるようになった人達を,そこで雇い止めにしていたら,まともに業務がまわらない。
それは,研究・教育・大学運営にとって大きなマイナスである。そんなバカなことをしていたら,千葉大学はダメになる。非常勤職員規則改訂は現在考えていないが,例外規定(第29条)をうまく運用することにより,優秀な人達を積極的に再任用していきたい。」
という見解の表明がありました。
○非常勤講師もクーリングなし
大学側の結論は、非常勤講師の労働条件に不利益変更はなく前年度の合意内容にも変化はなく、したがってクーリングオフはない、と回答し、5年上限による雇い止めの不安を払拭しました。
また、個別の問題だが、カリキュラム変更に伴うコマ減も誠意を持って対処する用意のあることを表明しました。
by uuplt
| 2017-01-06 18:32
| 国立大学法人